夏の行楽シーズンももう少し。
クルマで遠くまでおでかけの予定のある方も多いのではと思います。
そこで、今回は知らないでは済まされない、
実はあまり知られていない交通違反がまとめられていたので紹介したいと思います。
1、水たまり泥はね運転違反【道路交通法71条1項違反】
・ぬかるみや水たまりを通行するときは徐行などをして、
水を飛散させて歩行者などにかからないようにする。
ただし、道路に明らかな欠陥があった場合、
道路を管理する行政に損害賠償請求できることもある。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
2、サンダル・ハイヒール運転違反【公安委員会遵守事項違反】
・サンダル(かかと・鼻緒が固定されているものを除く)、ハイヒール、裸足、厚底を履いての運転禁止。
下駄やスリッパもNG。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
3、クラクション制限違反【道路交通法第54条】
・やむ負えないとき、指定されている状況でのみ使用可能。
使える状況:①見通しの悪い交差点か曲がり角
②危険を防ぐためにやむ負えないとき
③「警音鳴らせ」の道路標識が指定された区間
むやみに歩行者に鳴らしたり、場合によってはお礼のクラクションで捕まることもある。
■反則金:3000円
■反則金に従わない→2万円以下の罰金
※③で指定された区間で鳴らさなかった場合も違反
4、追い付かれた車両の義務違反【道路交通法第27条 1項 2項】
・追いこされるとき、追い越そうとしている車両の邪魔をしてはならない。
速度をあげたり、追い越されたときに中央に寄ったりはNG。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■減点:1点
5、ずっとハイビーム運転違反【道路交通法第52条】
・歩行者や対向車がいるときのハイビームは違反。
加えて、歩行者や対向車がいない際、ロービームのままなのも違反。
ハイビームが「走行用前照灯」、ロービームが「すれ違い用前照灯」。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
6、爆音ステレオ運転違反【道路交通法71条】
・大音量で音楽やラジオを流したり、走行中に両耳のイヤホン・ヘッドホン装着は
安全運転に必要な音が聞こえくなるという理由から禁止。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
7、自動車から離れるとき、他人に運転されてしまう状態にしてはいけない。
この状態で窃盗された場合、された側にも責任が問われる。
◎窓の閉め忘れ違反【道路交通法第71条】
・自動車から離れる際、第三者に運転されてしまう状態にしてはいけない。
■反則金:6,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
◎キー挿しっぱなし違反【道路交通法第71条】
■反則金:6,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
◎エンジンかけっぱなし違反【道路交通法第71条】
■反則金:6,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
8、不注意ドア開け違反【道路交通法第71条】
・車の乗降時、後方の安全確認をせずドアを開け、交通の邪魔や危険を加えると違反。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
■減点:1点
9、高速道路上でガス欠【高速自動車国道等運転者遵守事項違反】
・高速では駐停車も禁止のため。故障時も整備不良違反となる。
■反則金:普通車9,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
■減点:2点
10、運転席・助手席のヘッドレスト無し違反
・取り締まりの対象ではないが、法律違反。
交通事故時、首がむち打ちになります。また、助手席側のヒトの怪我がヘッドレストの無しにより増大した場合、
その責任が問われる可能性も出てくる(違法改造車を運転したと云う違法性)。
保険も不利になる。
そもそもヘッドレストがないと車検は確実に通らない。
12、後部座席のロック
・道路交通法的にどうのこうのいう前に、
同乗者の安全に注意を払う義務を怠った責任を問われる。
13、ながら運転
・スマホや携帯をいじりながらの運転。
イギリスの道路研究機関の研究によれば、
飲酒運転や薬物使用時の運転よりも危険な場合があるとか。
【発見された場合】
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金に従わない→5万円以下の罰金
【危険だったと判断された場合】
■反則金:普通車9,000円・中大型車12,000円
■減点:2点
■反則金に従わない→罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆その他、忘れがちな違反6選
・助手席・運転席窓にサンシェードしたまま走行
・高速道路で追い抜き車線を走行し続ける
・高速道路で50キロ未満で走行
・雪道でノーマルタイヤで走行
・自賠責証明書不携帯
・後部座席のシートベルト着用義務
・「和服」を着用しての運転禁止【岩手県のみ】
とまあ色々ありますが、
冷静に考えたら、これらは免許を取得する際に教習所で必ず習う内容です。
だから本当なら“知られていない”ではなく
“忘れてしまっている”とした方が正しいのかもしれません。
クルマで出かける前に、
今一度自分の運転技術や知識を再確認してみるのもいいでしょう。
最後になりますが、
夏休みやお盆休みで行楽地を訪れたりあるいは帰省したりと、
日頃のストレスから解放されて羽を伸ばすことはいいですが、
ハメを外し過ぎないように気を付けましょう。
特に飲酒運転は絶対にやめましょう!!
引用元:http://car-moby.jp/33597